自転車のベルって意味あるの? いつ鳴らせばいい?

byckle

実は自動車よりも乗っている時間が長いかもしれない自転車。近年では自転車のルールが見直され、自転車の交通ルールを勉強しなおしているという方も多いのではないでしょうか?

そんな勉強中の方が気になるのが「自転車のベル」です。正直鳴らす機会が全くないままずっと乗り続けている、という方もたくさんいらっしゃると思いますが、果たして本当にまったく意味のないものなのでしょうか?

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自転車のベル=クラクション

簡単に言うと、自転車のベルは車のクラクションと同じ役割を持っています。正式名称は「警音器」といい、大きく分けると「警笛鳴らせ」の標識を見た時と緊急の際には警音器を鳴らさなければなりません。

また「警笛区間」の標識で見晴らしの悪い場所(交差点、急カーブ、坂の頂上など)を通る場合も同様に鳴らす必要があります。警笛区間で鳴らさなかった場合は5万円以下の罰金(過失罰あり)となります。

鳴らしてはいけないケース

では2つ目の「緊急の場合」ですが、これはどういう場合のことを言うのでしょうか?

先ほども言ったように、自転車の警音器は自動車のクラクションと同じ役割を持っているので、スピードが出てブレーキをかけても止まれない場合とか、歩行者が急に飛び出してきた場合などやむを得ないケースの時は危険を避けるために鳴らすことになっています。

逆に言えば危険ではない場合は鳴らすと警音器使用制限違反となり、2万円以下の罰金または科料(罰金よりも軽い刑)となります。たとえ細い歩道で歩行者や自転車をどかしたり、そばを通ることを知らせるために鳴らしてはいけません。 あくまでも「やむを得ない」場合のみに限るというわけですね。

この場合は声をかけたりして通るのが最適かもしれませんね。 私的には鳴らしてもいいと思うんだけどなあ…。でも違反行為なんですよね。

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まとめ

自転車の警音器をいつ鳴らすのか、そのタイミングをまとめると以下の通り

1.「警笛鳴らせ」の標識を通過するときは鳴らさなければならない

2.それ以外の時は基本鳴らしてはいけないが、危険を避ける際などのやむを得ない場合は鳴らさなければならない

普段歩道で自転車に乗るときは「どいてどいて~」と言うかのようにベルを鳴らしまくっている人も多いかと思いますが、あれ違法だったんですね。 気を付けましょう!

自転車道路交通法⇒研究会の解説ページ

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